大掃除のついでにチェック!火災保険でカバーできる意外な事故🧯

こんにちは!一宮保険プログレスです⭐
早いもので、もう師走となりましたが、お変わりないでしょうか❄️

はじめに、この度の大分県内で発生した火災により被害に遭われた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と、平穏な日常を取り戻されることをお祈りいたします。


12月に入ると、日本列島は冬型の気圧配置になりやすく太平洋側を中心に空気が乾燥します。
これに伴い、湿度が大幅に低下し、火災の発生や延焼のリスクが非常に高まるのが特徴です。

また、年末の大掃除を始めているご家庭も多いのではないでしょうか。
大掃除で家がきれいになるのは気持ちがいいものですが、実はこの時期、思わぬ事故破損も発生しやすいと言われています!
「火災保険」という名前から、火事や自然災害だけを補償するものと思われがちですが、実は日常生活で起こる「ちょっとした損害」もカバーできる場合があります。
大掃除のついでに、ご自宅の火災保険の補償内容をチェックしてみましょう!

火災保険でカバーできる「意外な事故」3選
多くの場合、火災保険には「破損・汚損(破汚損)」や「日常生活賠償特約」を付帯できます。
これらがあれば、以下のような事故に対応可能です。

1. 誤ってモノを壊してしまった時(自宅の破損・汚損)
大掃除中にうっかりやってしまいがちな事故です。

  • 重い家具を移動中、壁や床を大きく傷つけてしまった。
  • 窓拭きの際、勢い余って窓ガラスを割ってしまった。
  • 高い所の掃除中、シャンデリアなどの設備を落として壊してしまった。

👉 これらの「突発的な事故」による建物や家財の損害は、「破損・汚損等」の補償で保険金が支払われる場合があります。


2. ご近所や他人の物を壊してしまった時(日常生活賠償)
火災保険に「日常生活賠償特約」を付けていると、日常生活で他人に損害を与えてしまった場合の賠償金をカバーすることができます。

  • 大掃除で出たゴミを運んでいる際、誤って隣家の塀や車を傷つけてしまった。
  • お子様が友達の家で遊び中に、高価なものを壊してしまった。

👉 この特約は、火災保険の対象となる家財や建物とは関係なく、日常生活全般のリスクを補償してくれます。(※火災保険以外で加入している場合もあります。)


3. 冬の寒さが原因の事故(水濡れ損害)
12月になり急な冷え込みが来ると、給排水管の凍結・破裂による水濡れ被害が発生しやすくなります。

  • 破裂した水道管から水が漏れ、自宅の壁や家財が水浸しになった。

👉 凍結による管の破裂は、火災保険の「水濡れ」の補償で、水濡れした壁や床、家財の損害がカバーされます。さらに、破裂した給排水管の修理費用を補償する特約が付いている場合もあります。

補償内容を把握しておくことは、「もしも」の時に慌てず、確かな安心を得るための第一歩です。
ご加入内容がご不明な点や、「うちの保険でこの事故はカバーできるの?」といったご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください✨

年末に近づき、さらにお忙しくなる時期かと思いますが、お体にお気をつけてお過ごしください⛄