自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」について🚴

こんにちは、一宮保険プログレスです🫡
日ごとに寒さが増す今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

今月(2024年11月)から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォンを使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されたことご存知でしょうか❔

”ながらスマホ”では、下記2つが禁止事項として挙げられています。
①自転車運転中の通話(※ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
②自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
※①・②のどちらも、自転車が停止時を除きます。

現行の罰則内容は”5万円以下の罰金”となっていますが、令和6年(2024年)11月からの罰則内容は
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となっています。

また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をする恐れがある者に対し酒類を提供した者等
酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

詳しい改正内容は、政府広報ページをぜひご覧になってください!
政府広報ページ:2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

今一度、自転車の運転ルールを確認することで安全に自転車を利用していきましょう🚴

最後に、10月から「生命保険料控除証明書」が届き始めています。
ご加入されている保険種類に応じて、支払った保険料の一部が税金から控除される書面ですので内容のご確認をお願いいたします。

万が一紛失されてしまった方は、各保険会社ホームページから再発行手続きをお願いします🙇
お電話でも再発行のお手続きができますので、お気軽に当社までご連絡ください!
三井住友海上あいおい生命
日本生命
はなさく生命

寒さが一段と厳しくなってまいりますので、お体に気を付けてお過ごしください🙂‍↕️